キャッシュレス還元おわってしまいましたね。
代わりにマイナポイントの受付始まりましたが、どのキャッシュレス決済に紐づけするか決めあぐねまくりです。ということで、今回はこのキャッシュレス決済など様々なところで使われるポイントの税金の扱いについて取り上げたいと思います。
昔のポイントはオマケみたいなものでしたが、現在はキャッシュレスの推進や独自の付加価値を提供する点でこのポイントの還元サ-ビスは現金と同等の価値を持つものといっても過言ではありません。
更にキャッシュレス決済参入各社による主導権争いにより、各社ポイント大盤振る舞いの大還元でかなり得をした方もおられるのではないでしょうか?
事業でも「クレジットカード」や「なんちゃらPAY」で決済することはあったと思います。
では、このキャッシュレス決済の利用により得たポイント等は、厳密に所得として認識する処理がいるのかどうか?
について書いていきたいと思います。
本来的には課税されるべきものだが…
まず結論から
ポイントに関しての税金の課税関係については、現段階において大部分の方は気にする必要はないと思います。
一概にポイントといえども、使い方やもらい方、決済手段、店舗、タイミングによりポイントの持つ性格は様々です。
国税庁が出しているポイントの税金上の考え方は、以下です。
簡単に解説すると
商品購入などでたまるポイントを、商品購入時に使用した場合、ポイントで安くなった部分は利益(所得)ではなく、値引きと考えます
要はクーポンと同じようなもんです。
ただ、抽選などでポイントを取得した場合は、一時所得に該当することにはなります。
一時所得とは、営利目的で継続的に生じる所得ではない、臨時的・偶発的に取得した所得をいい、国税庁のHPで以下のものが例に挙げられています。
(2)競馬や競輪の払戻金(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や損害保険の満期返戻金等
(4)法人から贈与された金品(業務に関するもの、継続的に受けるものは除く)
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
抽選で取得したポイントは(1)に該当するので、一時所得に該当してきます。
また(4)は、商品購入から受けるポイントが該当しそうではありますが、国税庁の見解では課税対象になるポイントから除かれています。
おそらく、金額がそこまで大きくないこと、これを課税対象にすると消費者も税務署も事務的にハイパーめんどくくなることから除いているのだと思います。
ただ、そのポイントが一時所得に該当したとしても、一時所得の税金の計算には、特別控除額が50万円あることから、1ポイント1円の場合でも50万ポイント超取得しなければ税金は課税されないこととなります。
そのため基本的には、ポイント関連で税金が課税されることはほとんどの方はないです。
また、医療費控除など各種所得控除の対象になるものをポイントで購入した場合についても記載があり、その場合は、
・ポイント控除後の支払金額を基にする
・ポイント控除前の支払金額を基にし、ポイント使用分を一時所得の収入とする
方法のいずれかが認められています。
おそらく大部分の方は後者の方法が、有利になると思います。
さいごに
上記記載については、あくまで事業などに関係ない個人利用の場合であり、もし事業で使っているクレジットカードでポイントが付与された場合などは、事業所得の雑収入として認識しなければなりませんので注意が必要です。
国税側も個人にポイント課税したら税収増えるし、本音はしたいんでしょうが、ポイント課税をするととにかく追っていく事務処理が地獄であることや色んな決済手段やポイント制度が乱立するなかで現状ルール作りしにくい背景もあると思います。
とはいえ、ポイントの価値は増していることからいずれ厳密に課税していくことも考えられますので、今後の動向は注意が必要です。