以前この時期に行う個人の確定申告は人によって申告すべき税金が変わりますと書きましたが、今回はその申告すべき税金ついて書いていきたいと思います。
上の表をみると、大きく黄色と緑で区分しています。
消費税は少し性格が異なるので次回以降説明します。
所得税と住民税、事業税の性質
所得税と住民税、事業税については、主として所得をベースとして計算されます。
個人における「所得」とは「売上」からその売上を生み出すために支出した「経費」などを差し引いた「利益」に相当する部分と思っていただければ、とりあえずは良いと思います。
住民税は、その所得に基づいて計算する「所得割」にプラスして「均等割」という居住している都市に皆が一律して支払う家賃的な扱いの税金を支払うことになります。
事業税は事業によっては税率が異なり、また所得から290万円控除されるので、290万を超えなければ納税はありません。
基本的に、所得税の情報をベースに住民税、事業税は計算され所得税と取り扱いが異なる項目については、控除金額などに相違があるため、調整が必要となり別途情報を入力することになります。
別途入力が必要でない場合は、所得税の申告だけで住民税、事業税についても申告していることになります。そのため、住民税、事業税については申告している認識がない方もおられたのではないでしょうか。
なお、調整については、下図の所得税の確定申告書の第2表の一番下でします。

e-taxで作成している場合、所得税の確定申告入力時適切に記載されていれば、自動で調整された金額が転記されます。

別途調整が必要であれば所得税の確定申告入力後に表示される上図の住民税・事業税に関する事項から個別に調整することになります。
個人の区分
次に申告についてですが、会社員は基本的に個人で事業をしていないため、事業税は課税されません。
所得税と住民税についても会社が毎月給与から天引き、納税をし、最終的に年末調整で適正額に調整するため、基本的には確定申告は必要ありません。
ちなみに会社員以外の個人とは、個人事業主とフリーランスどちらも指すものとお考え下さい。
ちなみにこの2つの違いわかりますか?
個人事業主は、個人で事業を行っており、税務署に開業届を提出した人をいいます。
個人で事業を行っていても税務署に開業届を提出していない人はフリーランスと言います。
開業届と青色申告承認申請書(税制優遇措置を受けるための申請書)は、個人で事業するのであれば、必ず提出しておきましょう。
個人事業主であれば、屋号(会社の名前みたいなもの)を持てるので、事業を行う上での優位性もありますし、なにより税制的に手厚い優遇措置を受けることができます。
納付期限の相違
納付期限については、それぞれ時期が異なります。
所得税はこちらで計算し、それを国に申告・納税します。国に所得税を申告すると、申告者の居住する県や市にその情報が報告され、それを下に各県や各市が住民税と事業税を計算します。
そして、計算されて納付書がそれぞれ一定の時期に送られてくるので、納付するタイミングが所得税と異なるのです。
なお、納付に関しては国民年金であれば一括納付を選択すると2%弱の割引がありますが、住民税、事業税の納付には特に割引はなく、どちらを選んでも金額に相違はありません。
以上ここまで所得税、住民税、事業税について説明してきました。
今日は華月なのでこれくらいで!