前回、確定申告の意味について書いたのですが、友人から「提出期限より早めに申告できるん?」と聞かれたので、そこについて書いていきたいと思います。
今年(2020年)の所得税、住民税、事業税の申告、納付期限は、
2月17日(月)~3月16日(月)
消費税は
3月31日(火)
までになります。
最初に結論から、
確定申告は上記期限前に提出することも可能です。
所得税法基本通達120-2
「2月15日以前に提出された確定申告書の受理」
その年分の確定申告書(法第120条第8項及び第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。
要は、「期限前に提出された書類は、上記期間中に提出された書類と同じように扱います」ということです。
電子申告であれば、1月5日から申告を行うことができますし、郵送もちゃんと受け取ってくれますので、ご安心ください。
ちなみに早期申告に大きなメリットはありませんが、還付の場合は早めに提出すると、申告内容にもよると思いますが、還付金の入金が早くなります。
還付金の支払い手続きには概ね1ヵ月~1ヵ月半程度の期間を要するとされており、e-Taxの場合は、3週間程度で処理されると噂を耳にしておりましたので、今回私も早々に確定申告を仕上げ、申告をしました。
1/19 消費税の申告
1/22 所得税、住民税の申告
1/29 消費税還付
2/4 所得税還付
いやいや激早じゃないですか税務署さん笑
そこまで高額の還付ではなく、事業規模も小さいとは言えまさか10日で還付されるとは…
令和最初の確定申告、税務署も気合入っているようです。
なので可能であれば、早めに電子申告してあげましょう。