企業経営を行っていくうえで、切っても切り離せない事務作業が大きく分けて2種類あります。
一つは、会社の経営成績を開示・申告・納税をするために行う「会計・税務事務」
もう一つは、経営者と従業員の給与計算や社会保険料の計算を行う、「給与・社会保険事務」
どちらも法人を経営していくうえで必須の事務になります。
一般的に法人でこれらの2大事務を行うのは、企業の経理や財務にあたる部署がほとんどだと思います。
今回は、この「経理・財務部門の業務紹介」と法人における2大事務のうち「会計・税務事務」の1年間のスケジュールを見ていきます。
経理・財務部の業務
まず、この「経理」とか「財務」て、わかるようでイマイチわからなくないですか?
実際、2つの用語を混合した意味で使っている人も多い印象を受けます。
どちらも「会計」という枠組は一緒ですが、「経理」と「財務」は微妙に意味が異なります。
簡単に言うと、「経理」は過去に使ったお金の管理、「財務」は今後使うお金を管理する役割を果たします。
企業の日常的なお金の流れを簿記というルールに基づいて起票・記帳し、決算書にまとめるのが経理の仕事です。基本的に、既に発生した取引や経費に関する出入金の流れをまとめるため、会社の「過去のお金」の記録を管理します。
企業の経営に必要なお金について計画を立て、資金を集めて管理するのが財務の仕事です。具体的には、決算書(財務諸表)をもとに、予算編成や資金調達、資産運用などを行います。つまり、経理で作った数字を基に、会社の「未来のお金」を管理します。
大企業では、この「経理」と「財務」の部門がそれぞれ分かれているところも多いですが、中小企業では、「経理財務部」として経理が兼務で行っているところが多く、経営者自らが財務を担当したりすることもあります。
ここでは、ややこしいのでまとめて「経理部」と呼んでいきます。
経理部の仕事は、内面的な仕事と一見軽視しがちな方もいらっしゃいますが、専門的要素も強く決して誰でもできるという部署ではなく、企業の屋台骨を支える非常に重要な部署であると私は思います。
というかその役割を果たせない経理など、企業としてダメだと思います!
この経理部の業務の大部分を占めるのが、「会計・税務事務」と「給与・社会保険事務」です。
感覚的に経理の占める両業務の比率で言うと会社によっても異なりますが、自前で全部業務を行うとすれば8:2ないしは、7:3で「会計・税務業務」の方がボリューミーであることが多いです。
それは、単純に考慮するボリュームが多いのもありますが、「過去・現在・未来」と3つの視点が会計・税務にはあえり、正直未来は、答えがなく求めだすとキリがない側面もあるからです。
経理部における日常業務は、大きく分けて「日次業務」「月次業務」「年次業務」の3つに分けられます。
現金預金の入出金管理、現金の残高管理、立替経費の精算、伝票の整理・記帳など企業経営において毎日発生する部分の確認・事務を行う
月次決算、得意先への請求書発行や代金の回収、給与の支払い、仕入先への代金の支払いなど
月次決算は、一年間の決算の月次版の会社業績の速報値をいいます。大企業では経営上マストで、中小企業でも可能な限り行うべき業務であり、企業の現状速報値として、非常にスピード感が求められる業務です。
請求業務や給与事務、各種支払い業務は、20日、25日、月末など一定期日にまとめて行うことが多く、それに伴い資金繰り管理も重要な仕事となります。
決算整理や決算書の作成、確定申告書の作成、納税などの決算業務、予算策定
決算関連業務は、経理の1年間の集大成となる業務で経理の一番繁忙期になります。
また、決算とは別に決算前に行う予算策定も重要な業務の一つです。
会社によって行う時期や予算業務の幅はありますが、業績の着地見込みから、翌期の各部署における予算策定案や策定方針の伝達、部門経費の割り振りの見直しなど、業務内容は多岐にわたります。
イメージとしては、「日次業務」と「月次業務」の積み重ねにプラスαを加えたものが「年次業務」という印象です。
ここまで、簡単にですが、経理部の仕事について見てきました。
年間スケジュール
以下表は、3月末決算法人を基準としたスケジュールです
会計・税務 | 給与・社会保険 | |
4月 | 固定資産税(第1期)の納付 | |
決算作業(決算整理) | ||
株主総会(4月~6月にかけて開催) | ||
5月 | 法人税、法人地方税、法人事業税の申告・納付 | |
消費税等の申告・納付 | ||
自動車税の税金納付 | ||
6月 | 個人住民税の納付(納期特例)6/10期限 | |
7月 | 固定資産税(第2期)の納付 | 労働保険の年度更新 (6/1~7/10) |
社会保険の月額算定基礎届の提出 | ||
源泉所得税の納付 1月~6月分(納期特例)7/10期限 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 法人税、法人地方税、法人事業税の中間申告・納付 | |
消費税等の中間申告・納付 | ||
12月 | 固定資産税(第3期)の納付 | 年末調整 |
個人住民税の納付(納期特例)12/10期限 | ||
1月 | 償却資産の申告 | 法定調書・支払調書の提出 |
給与支払報告書の提出 | ||
源泉所得税の納付7月~12月分(納期特例)1/20期限 | ||
2月 | 固定資産税(第4期)の納付 | |
3月 | 棚卸 |
会計・税務事務
決算関連業務
・決算作業(決算整理)
・株主総会(4月~6月にかけて開催)
・法人税、法人地方税、法人事業税の申告・納付
・消費税等の申告・納付
会計・税務業務で一番のメインどころのイベントで一番の繁忙期になります。
法人は、1年に1回必ず経営成績を国・地方自治体に報告する義務があり、その報告のために行うのが決算業務です。
決算作業で1年の数字を確定させ財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書などの決算書)を作成します。
それを元に、税務申告書類である、法人の確定申告書を作成します。税務申告は外部の税理士に依頼することが多いと思いますが、大企業などは、内部でされる会社もあり企業によってまちまちです。
法人の確定申告書の提出期限、納付期限は原則、決算日の翌日から2か月以内です。
なのでたとえば、12月末決算法人であれば、2月末が申告・納付期限となります。
株主総会は、1年間の経営成績や今後の法人の方針を外部の利害関係者に発表する場で、決算申告後に行われます。
中間決算業務
・法人税、法人地方税、法人事業税の中間申告・納付
・消費税等の中間申告・納付
事業年度開始から6カ月を、経過した日から2カ月以内に中間納付として、直前期の納税額に応じて法人税等の前払いを行います。直前期の納税額のおおよそ半分を中間納付として支払い、決算期末の確定申告にも前払い分として考慮されます。
なお、法人の中間申告書の提出期限、納付期限は、確定申告書の提出期限の翌日から6か月以内です。ここに関しても、決算日により提出日が異なります。
なのでたとえば、12月末決算法人であれば、8月末が申告・納付期限となります。
消費税の中間申告は前期の納税額により、申告回数が異なります。
申告書の提出期限、納付期限は原則、決算日の翌日から2か月以内です。
各種納税業務
・固定資産税納付
固定資産税は、土地・家屋・償却資産に対して課税される税金で、土地・家屋に関しては、勝手に課税されていきますが、それ以外の償却資産税に関しては、1月に償却資産の申告を行います。
・源泉所得税納付
給与・社会保険料事務に入れていますが、納税事務なのでここで解説をいれます。
法人は、従業員の給料や業務委託等の各種報酬から天引きした所得税を支払う必要があり、以下の支払い方法があります。
①毎月10日に前月支給分を納付する方法(原則)
②年2回(7月と翌年1月)に分けて納付する方法(納期の特例)
納期の特例は従業員数が常時10人未満の場合で「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 」を提出している場合に適用できます。
書類の提出をしていない場合には、毎月10日納付です。
このほかに給料から天引きする住民税や社会保険料がある場合は、毎月支払いが発生します。
・住民税納付
源泉所得税と同様に、、法人は、原則「特別徴収」といって従業員の住民税を給与から天引きして納付する必要があります。
これも原則的には、毎月払いとされていますが、納期の特例による年2回払いも企業規模により選択できます。
まとめ
簡単ではありますが、会計・税務事務の1年間の流れをみてきました。
会計・税務事務は、給与・社会保険事務に比べかなりボリュームが多く、おさえるべきイベントも多いので、スケジュールの共有はマストとなります。
次回は、給与・社会保険事務の1年間の流れについて解説していきます。