1か月前Googleさんにアドセンス広告が承認されてからというもの、毎日成果を見るのがささやかな楽しみとなりました。このGoogleアドセンスの広告収入やたまにペタペタ貼っているアフィリエイト広告の収益について、よく税金面で論点となるのは、
「売上をどの時点で計上して」
「いくらで申告すべきか」
というところです。
「申告漏れした収入や費用は来年に申告すれば一緒ではないか?」
とお考えの方もいますが、これは大きな間違いです
収益・費用を本来計上すべき年に計上しないことを「期ズレ」と言います。
この期ズレを意図的にすることで課税所得の操作が可能となるので、税務調査では非常によく見られる論点です。
今回は、Googleアドセンス広告についての概要と収益認識とプラス@
次回は、アフィリエイト広告についての概要と収益認識
次々回は、これらを踏まえて具体例を用いて「期ズレ」について説明していきます。
Googleアドセンス広告とは?
Googleアドセンス広告は、自分で運営しているWEBサイトやブログなどに貼り付けるだけで、サイトを閲覧しているユーザーに対して最適な広告が自動で表示され、その広告がクリックされるたびに報酬を受け取れる仕組みです。
クリックしただけで収入となるため、アフィリエイト広告のように色んな条件を満たす必要がないため、アクセス数が増えればそれなりに収益化が望めます。ただし、アフィリエイト広告より収入単価は低めです。
また、アドセンス広告は、Googleさんの審査に通った方しか貼れないので審査に通るまでが中々大変で、私もこの無料版のはてなブログで試行錯誤し倒して15回くらい申請してようやく認めていただきました。
なので、アドセンス広告を始める大きなハードルとしては、まずGoogleさんに認めてもらうためのホームページづくりが必要となります。
売上の計上
会計では、原則「実現主義」という考えに基づき売上を計上します。「実現主義」は、売上を生み出す権利が確定したタイミングで売上認識するという考えです。
この権利の確定という部分については、取引ごとによって異なってきますが、アドセンス広告については、たとえば7月の売上分に関しては、8月1日に確定し、8月21日~25日に振り込むというルールで扱われます。
そのため「実現主義」の考えに基づけば、Googleさんがアドセンス広告の1ヶ月分の売上をすべて確定するのが翌月1日のため、その1日の確定額をもって前月の売上として計上すべき金額とされます。
すべて単価やクリック数はアドセンス側で把握して計算してくれますが、日々の売上については、クリックによる売上認識には多少のタイムラグが生じることや、クリック報酬が速報では認められても取り消されることがあるので、日々の売上ベースで入力をすると修正等もあり手間がかるためあまりおすすめしません。
そのため、アドセンスの管理ページで1ヶ月分ごとの売上履歴を確認して売上の数字をそのまま拾って1月ベースで入力すればよいかなと思います。
ただ、注意が必要なのが、売上確定後ポリシー違反等によりGoogleさんから後日遡って売上が取り消されるケースです。特に確定申告した後に売上の取り消しなどがあると売上の修正が必要となるため、少し処理がややこしくなるので、注意が必要です。
基本的にGoogleさんのポリシールールに従って普通に運用していればそのようなことはあまりないでしょうが、一度売上を会計入力したとしても、期末には再度過去の売上を確認する必要はあると思います。
8,000円に売上が達していない場合の売上計上は?
Googleアドセンス広告は、その報酬額の合計金額が8,000円以上の場合に、毎月支払いが行われます。ちなみに振込手数料は無料です。
つまり8,000円に売上が達しなければ、その報酬は振り込まれることはないのです。
初期段階で、8,000円に達するのは中々大変です。
私も余裕で達していません。
では、8,000円に収入が達しておらず、いつ入金されるかも定かではない状況でも、売上に計上しなければならないのか?
結論としては、売上計上は必要となります
確かに8,000円に達するまでは、売上金として振り込まれるかどうかは定かではないでしょうが、「実現主義」の考え方に基づけば、売上の捉え方は、あくまで売上を生みだす権利が確定したか否かのみで判断すべきであり、その後の売上金が入金されるかどうかはこの時点においては、加味しません。
本来この入金をもって売上とする「現金主義」の考えによる売上認識方法が確実ではあるのですが、昨今の商取引は基本的に掛けや手形などで行われることがほとんどであり、発生から入金までかなりのタイムラグが生じることがザラです。
入金まで売上を認識しないと、売上の計上漏れが発生することや、意図的に売上計上を遅くすることも可能となるので、現況において原則売上については「実現主義」で認識することとされています。
ここで個人を対象として、2つの例を見ていきます。
8,000円に達しないまま年を越えた場合
2019年11月:2,000円
2019年12月:4,000円
2020年1月:6,000円 2月に過去の売上金すべて入金〇 毎月の会計処理11/30: (売掛金) 2,000 (売上)2,000
12/31: (売掛金) 4,000 (売上)4,000
1/31 : (売掛金) 6,000 (売上)6,000
入金時: (預金) 12,000 (売掛金)12,000
2019年の売上に関しては、2019年時点では入金されませんが「実現主義」の考えに基づき売上計上されます。そのため2019年の確定申告によるアドセンスの所得(費用はないものとする場合)は6,000円となります。
2020年も同じように売上計上していき、入金時には入金額の売掛金を相殺する処理となります。
8,000円に達しないままアドセンスの利用を停止した場合
2019年11月:2,000円
2019年12月:4,000円
2019年12月31日にアドセンスの利用を停止した〇 毎月の会計処理
11/30 (売掛金)2,000 (売上)2,000
12/31 (売掛金)4,000 (売上)4,000
12/31 (貸倒損失)6,000 (売掛金)6,000
売上金が8,000円に達する前にアドセンスの利用を停止した場合です。
あまり自分から停止することなどはないでしょうが、ここの論点は一度売上計上したが、もう永遠に入金されない場合の解説です。
アドセンスの利用を停止したことにより、売上金は8,000円に達することなく6,000円の売上金の権利も消失します。
この場合、この入金がされないことが確定した段階で貸倒れ処理をします。
貸し倒れとは売掛金や貸付金などの債権が、倒産等の理由で回収できず損失となることをいいます。
一般的に貸し倒れ処理の要件は厳しいので日常的にあまり使われる処理ではないですが、貸し倒れとなったことに対して合理的な理由、資料等が用意できるのであれば計上が認められます。
消費税の取り扱い
ここはプラスα部分ですので、消費税の課税事業者の方のみ注意が必要です。
消費税は海外の事業者との取引に関しては、消費税が課税されません。
Googleアドセンスについては、「Google Asia Pacific Pte. Ltd. 」というシンガポール法人との契約となっているため、国外の事業者との取引として消費税が課税されません(消費税不課税取引として処理)ので現時点では、特に処理は必要ありません。
ただ、Google広告費用に関しては2019年4月より海外法人から「Google合同会社」という日本法人契約となったため、消費税の課税対象となりました。
つまりアドセンスについても、今後契約の相手先に変更があれば、消費税が課税される可能性があるので、確定申告の際には、契約の相手方が日本法人となっているのか外国法人となっているか、確認は必要です。
さいごに
ここまでアドセンス広告についてみてきました。
売上など収益の計上について考えるうえで、「実現主義」の考え方は非常に重要となりますので、しっかり抑えておきましょう。